不動産の媒介契約後、募集を開始してから不動産会社を変更したくなったら変更できる?
「担当者との相性が合わない」
「対応に不満や不安がある」
——媒介契約を結んだ後に、こうした気持ちを抱くこともあるかもしれません。
契約後に不動産会社を変更することは可能なのか?
この記事では、媒介契約の種類ごとの違いを踏まえて、佐久市の不動産会社「にじや不動産」が解説します。
一般媒介契約なら、比較的自由に変更できる
一般媒介契約は、そもそも複数の不動産会社に同時依頼できる契約形態です。
契約期間の法律上の制限もないため、他の会社に新たに依頼を追加したり、特定の会社との契約をやめたりすることも、比較的自由に行えます。
専任媒介・専属専任媒介契約は、期間内の解除に注意が必要
専任媒介契約・専属専任媒介契約は、1社にしか依頼できない契約形態で、契約期間も定められています(法律上、最長3ヶ月)。
この契約期間中の解除については、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
依頼者都合で解除する場合、違約金ではなく「実費」を請求されることがある
不動産会社側に特に落ち度がない状態で、依頼者の都合により契約を中途解除する場合、違約金そのものは発生しないのが一般的です。
ただし、それまでに不動産会社が契約履行のためにかけた費用(広告掲載料、チラシの印刷代、内覧対応にかかった交通費など)について、実費の償還を請求される可能性があります。
請求額の上限は、約定報酬額(仲介手数料相当額)の範囲内とされています。
他社に乗り換えて契約を成立させると、違約金が発生することがある
専任媒介契約の期間中に、契約している会社を通さず、別の不動産会社の仲介で売買契約を成立させてしまうと、契約違反となります。
この場合、当初の会社から、約定報酬額相当分の違約金を請求される可能性があります。
不動産会社に落ち度がある場合は、違約金なしで解除できることが多い
「抱え込み(囲い込み)」など、不動産会社側に宅建業法違反や契約上の債務不履行がある場合は、依頼者側から違約金なしで契約を解除できるのが一般的です。
ただし、この場合も、何が「落ち度」に当たるのかを明確にしておく必要があるため、まずは不動産会社に事情を伝え、それでも改善が見られない場合は、書面での解除通知を検討することになります。
変更を検討する際の進め方をステップごとにまとめました。
対応の改善や、担当者の変更で解決する場合もあります
実費請求の有無や範囲は、契約書に明記されているのが一般的です
専任媒介契約は最長3ヶ月ごとに更新されるため、次の更新のタイミングで別の会社に切り替える、という進め方であれば、余計なトラブルを避けやすくなります
口頭だけでなく、記録に残る形で手続きを進めるようにしましょう
不誠実な対応があった場合の相談窓口
不動産会社の対応に明らかな問題があると感じる場合は、契約している会社との直接交渉だけでなく、都道府県の宅建業指導担当窓口や、業界団体の相談窓口に相談するという選択肢もあります。
まとめ:契約前の見極めが、一番の予防策
契約後の変更は、専任媒介契約の場合、実費請求などの負担が生じる可能性があるため、できることなら避けたいものです。
「不動産会社の選び方」のチェックポイントを、契約前にしっかり確認しておくことが、一番の予防策になります。
それでも合わないと感じた場合は、感情的にならず、契約書の内容を確認しながら、冷静に手続きを進めることが大切です。
にじや不動産では、媒介契約の内容についても、契約前に丁寧にご説明しています。
「契約期間や解除の条件について、事前に確認しておきたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※ 契約解除に関する具体的な判断は、契約書の内容によって異なります。
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