不動産を売りたい・貸したいとなったときにする契約「媒介契約」とは?3つの媒介契約を詳しく解説

不動産の持ち主が不動産会社にお客さんの見つけてもらう依頼をすることを「媒介契約」といいます。
なお、媒介契約は「売主(売りたい人)・貸主(貸したい人)と不動産会社」の間で結ばれるものであり、「買主・借主」の行動を制限するものではありません。

なので、媒介契約がなんであれ、買いたい人・売りたい人が他の会社に売買・賃貸契約を依頼することは可能なんです。
ここは、あなたが早く買い主・借り主をみつけるためには重要なポイントです。
媒介契約の種類と特徴
媒介契約とは、かんたんに言うと「不動産物件の紹介を依頼する」契約のこと。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
の3つがあります。
一般媒介契約:複数の会社で売る・貸すを依頼
家の持ち主が、複数の不動産会社に「うちの家を売ってください・貸してください」とお願いしているパターン

持ち主にとって良い点
- いろんな不動産会社から情報をもらえる
- 会社同士が競争するので、良いサービスが期待できる
ちょっと困る点
- 情報がバラバラになることがある
- どこに連絡すればいいか迷うことも
- 積極的に売ってもらえない場合がある
買いたい・借りたい人が他の会社で売買・賃貸契約
もちろんOK
専任媒介契約:1つの会社だけで売る・貸すを依頼
家の持ち主が1つの不動産会社だけに「うちの家を売ってください・貸してください」とお願いしているパターン(家の持ち主が自分で買い手を見つけることも可能)

持ち主にとって良い点
- 担当者がその家のことをよく知っている
- 情報がきちんと管理されている
- 家の持ち主との話し合いがスムーズ
ちょっと困る点
- 情報源が1つに限られる
- その会社の対応が悪いと困る
- 価格交渉で競争が起きにくい
買いたい・借りたい人が他の会社で売買・賃貸契約
問題なくできます
専属専任媒介契約:1つの会社が売る・貸すを完全に管理する
家の持ち主が1つの不動産会社だけに完全にお任せしているパターン(家の持ち主が自分で買い手を見つけることも禁止)

持ち主にとって良い点
- 一番積極的に売ってもらえる
- 情報管理がしっかりしている
- やり取りの窓口がはっきりしている
ちょっと困る点
- その会社への依存度が高い
- 情報が1社に集中している
- 家の持ち主と直接話すことができない
買いたい・借りたい人が他の会社で売買・賃貸契約
こちらも問題ありません
買いたい・借りたい人が他の会社で売買・賃貸契約とは?
買いたい人・借りたい人の目線からみてみましょう。
あなたの物件を買いたい人・借りたい人を見つけてもらうために、不動産会社「A社」と「媒介契約」を結びました。
インターネットにも掲載され、買いたい人・借りたい人が見つかりそうです。
あるとき、「この物件を買いたい」という人(Kさん)がA社に問い合わせてきました。
Kさんは知り合いに不動産屋さん(B社)がいて、B社で契約したいのでまずは物件をみせてください、と頼みました。
ところが、A社の担当者は他社が売買契約をすると、紹介手数料が減ってしまうと考え、
「それはできません」
と断ってしまいました。
さて、あなたはどう思いましたか?

えー!買いたいって言うお客さんきたんだから、対応してよ
と思いますよね。
でも、残念ながら不動産業界では問題視されていることでもあるんです。
長年問題になっていて、2024年6月に宅建業法が改正、2025年1月からこのような手法が処分対象となりました。
一日も早く買いたい人・借りたい人が見つかった方がうれしいですよね。
この点に気をつけて、媒介契約を結んでみてください