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持ち家を単身赴任・転勤中だけ貸せる「定期借家契約」という選択肢

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「戻ってくる予定はあるけれど、空き家のままにしておくのは心配。かといって、賃貸に出したら戻れなくなるのでは」

この悩みを解決してくれるのが「定期借家契約」という賃貸借契約の仕組みです。

この記事では、通常の賃貸借契約との違いと、転勤者にとってのメリット・注意点を移住者向け専門不動産会社「にじや不動産」が解説します。

通常の賃貸借契約(普通借家契約)が抱える問題

一般的な賃貸借契約(普通借家契約)では、契約期間が満了しても自動的に更新される仕組みになっており、貸主側の都合だけで契約を終了させることは簡単ではありません。

貸主が更新を拒みたい場合、法律上「正当事由」が必要とされており、単に「自分たちが戻りたいから」という理由だけでは、入居者に退去を求めることが難しいのが実情です。

つまり、通常の賃貸借契約で貸してしまうと、「転勤から戻ってきたのに、自分の家に住めない」という事態が起こり得るということです。

定期借家契約なら、期間満了で確実に契約が終了する

これに対して定期借家契約は、あらかじめ契約で定めた期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了する仕組みです。

「3年後に必ず戻る予定がある」という場合、契約期間を3年に設定しておけば、その期間満了をもって、入居者に確実に退去してもらうことができます。

貸主・借主の双方が合意すれば「再契約」という形で契約を継続することもできますが、これはあくまで新たな合意によるものであり、自動的に更新されるわけではありません。

定期借家契約を結ぶための注意点

事前説明が法律上の義務になっている

定期借家契約を有効に成立させるには、契約を結ぶ前に、貸主が借主に対して「この契約は更新がなく、期間満了により終了する」ということを、書面(または電磁的記録)で交付し、説明することが法律上義務づけられています。

この事前説明を怠ると、定期借家契約としての効力が認められず、通常の賃貸借契約(普通借家契約)とみなされてしまう可能性があります。

手続きを省略せず、正確に行うことが重要です。

契約は書面で結ぶ必要がある

定期借家契約は、口頭の合意だけでは成立せず、書面(または電磁的記録)による契約締結が必須とされています。

家賃相場がやや低めになる傾向がある

定期借家契約は、入居者にとって「必ず出ていかなければならない」という制約があるため、同じ物件でも普通借家契約に比べて、家賃相場がやや低めに設定される傾向があります。

貸主都合での中途解約は、原則としてできない

契約期間の途中で「予定より早く戻ることになった」という場合でも、貸主側の都合だけで一方的に契約を解約することは、原則としてできません。

あらかじめ中途解約に関する特約を契約書に盛り込んでおくなど、事前の準備が必要です。

転勤者にとってのメリットまとめ

  • 空き家のまま放置するリスク(劣化・資産価値の低下)を避けられる
  • 家賃収入を得ながら、住宅ローンの返済にも充てられる
  • 契約期間を転勤の予定期間に合わせて設定できるため、戻ってきたときに自分の家に住める可能性が高い

賃貸に出していても住宅ローン控除の再適用の対象になり得るケースもあります

まとめ:戻る予定があるなら、検討する価値の大きい選択肢

定期借家契約は、「いずれ戻る予定があるけれど、それまで空き家にはしておきたくない」という転勤者にとって、非常に相性の良い制度です。

ただし、契約前の説明義務や書面の要件など、手続き上の注意点もあるため、定期借家契約に慣れた「にじや不動産」などのサポートを受けながら進めることをおすすめします。

にじや不動産では、転勤に伴う定期借家契約の設定から、入居者募集、管理までを一貫してサポートしています。

「戻る予定があるので、定期借家で貸したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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著作者情報
にじや不動産
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佐久市移住者向け専門不動産会社
2020年東京から佐久市に移住した夫婦が経営。 自身の移住体験と不動産業界での実務経験を活かし、50組以上の移住者をサポート/佐久市の4つのエリア特性を熟知し、ライフスタイルに合わせた物件提案を得意とする/ 【移住実績】東京→佐久市移住(2020年) /【サポート実績】移住相談50件以上(累計) /【メディア掲載】日本テレビZIP!、プレジデントウーマンほか/宅地建物取引士,ファイナンシャルプランナー監修により情報発信
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