転勤でも持ち家を売却する。でも「また佐久市に戻ってくるかもしれない」とき、どう考えるべきか
「3年後には戻れるかもしれないし、10年後かもしれない。それとも、もう戻らないかもしれない」
このように、転勤の期間の見通しがはっきりしないケースは少なくありません。
転勤となると、期間の見通し自体が立たないことこそが、一番の悩みどころですよね。
この記事では、そうした不透明な状況での考え方を、佐久市の移住者向け不動産会社が整理します。
「決められない」まま時間が過ぎることのリスク
見通しが立たないと、「とりあえず様子を見よう」という判断になりがちですが、これには2つのリスクがあります。
1つは、空き家として放置される期間が延びることによる、建物の劣化と資産価値の低下です。もう1つは、意外と見落とされがちな住宅ローン控除への影響です。
見落とされがちな重要ポイント:住宅ローン控除は「戻れば再適用できる」
住宅ローン控除は、住宅に継続して居住していることが基本的な要件です。
単身赴任で家族が自宅に残り、引き続き居住している場合は、控除の対象として扱われ続けますが、家族全員が転居してしまうと、その時点で「居住の用に供しなくなった」とみなされ、控除の対象から外れます。
しかし、ここで諦める必要はありません。
会社からの転勤命令など、やむを得ない事情で住まなくなった場合には、その事情が解消して再び入居したときに、一定の要件のもとで住宅ローン控除の再適用を受けられる制度があります。
再適用の主な要件
- もともと適用を受けていたこと: 転居する前に、すでに住宅ローン控除の適用を受けていること。
- やむを得ない事由: 勤務先の転勤や単身赴任など、自身の意思によらない理由で居住しなくなったこと。
- 事前の手続き: 居住しなくなる日までに、税務署へ「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出していること。
- 再入居: その後、転勤などの事由が解消し、再び自分の家として住み戻ること。
ただし、
転勤期間中に家を賃貸に出していた場合は、再入居した年ではなく、その翌年からの適用になるという違いがある点は注意が必要です。
この再適用は、転居や再入居の回数に制限がなく、短期間の転勤が複数回あっても問題ないとされています。

つまり、「戻ってくるかもしれないから、売らずに賃貸に出しておく」という選択は、住宅ローン控除の面から見ても、不利な選択ではない。ということ!
ただし、再適用を受けるには税務署への手続きが必要になるため、転出前・再入居後、それぞれのタイミングで必要な手続きを確認しておくことをおすすめします。
見通しが立たない場合の、現実的な考え方
「いつまでに再判断するか」を先に決めておく
いつ戻れるか分からない状況でも、
・「1年後にもう一度状況を確認する」
・「3年経ったら改めて売却も検討する」
といった形で、次に判断し直すタイミングを先に決めておくことをおすすめします。
期限のない「様子見」が、一番判断を鈍らせる原因になります。
ご自身でルールを決めておきましょう。
「貸す」を選べば、判断を先送りにしても損失を抑えられる
移住者向け専門不動産会社「にじや不動産」の見解としては、
売るか貸すか迷っている段階では、ひとまず賃貸に出しておく
選択肢が、比較的リスクを抑えやすい方法です。
空き家のまま放置するのに比べて、家賃収入を得ながら建物の劣化も抑えられ、前述の通り住宅ローン控除も再入居時に取り戻せる可能性があります。
「戻れる前提」の賃貸には、定期借家契約が向いている
「いずれ戻る予定はあるが、いつになるか分からない」という場合、通常の賃貸借契約では、契約更新のタイミングで入居者に退去してもらうことが難しくなる場合があります。
この課題を解決する方法として、契約期間の満了時に確実に契約が終了する「定期借家契約」という契約方法があります。
まとめ:見通しが立たなくても、判断を先送りにしない工夫はできる
転勤の期間が不透明なことは、誰のせいでもありません。
しかし、「分からないから何も決めない」のではなく、「分からないなりに、次に見直すタイミングを決めておく」ことで、判断の先送りによるリスクを抑えることができます。
住宅ローン控除の再適用制度も含めて、「戻る可能性を残しながら、今できる選択をする」という考え方を持っておくことをおすすめします。
にじや不動産では、転勤で見通しが立ちにくい状況でのご相談も可能。
「まだ何とも言えないけれど、選択肢を整理しておきたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
転勤での持ち家売却ガイド
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