佐久市で空き家を放置するとどうなる?固定資産税とリスク
「まだ気持ちの整理がつかないから」
「忙しくてなかなか手が回らないから」
——そんな理由で、相続した実家を空き家のまま放置してしまっている方は、実はとても多くいらっしゃいます。
それ自体は決して珍しいことではありませんし、責められることでもありません。
ただ、空き家をそのままにしておくことには、税金面・管理面の両方でいくつかのリスクがあることも知っておいていただきたいと思います。
この記事では、そのリスクを具体的に整理していきます。
空き家でも固定資産税はかかり続ける
まず大前提として、住む人がいなくても、実家を所有している限り固定資産税(と都市計画税)は毎年かかり続けます。
「誰も使っていないのに税金だけ払い続けている」という状態が、何年も続いてしまうケースは珍しくありません。
さらに注意したいのが、次に説明する「住宅用地の特例」との関係です。
「特定空家」「管理不全空家」に指定されると税負担が大きく増える可能性がある
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽減する「住宅用地の特例」という仕組みがあります。簡単に言うと、建物が建っている土地は、更地に比べて固定資産税の課税標準額が大きく引き下げられる、というものです。
ところが、空き家対策特別措置法にもとづいて自治体から「特定空家」に指定されたり、2023年の法改正で新設された「管理不全空家」に指定されたりすると、この住宅用地の特例が適用されなくなる場合があります。
特例が外れると、土地にかかる固定資産税の負担が実質的に増えることになります。
「古い実家をそのまま建物付きで置いておけば、更地にするより税金は安いはず」と考えている方もいるかもしれませんが、管理状態が悪化して行政の指定を受けてしまうと、その前提が崩れてしまう可能性がある、という点は知っておく必要があります。
「特定空家」に指定されるとどうなるか
特定空家とは、倒壊のおそれがある、衛生上有害である、景観を著しく損なっているなど、周囲に悪影響を及ぼしていると自治体が判断した空き家のことです。指定されると、次のような段階を経て行政が関与してくる可能性があります。
- 自治体からの助言・指導
- 改善が見られない場合の勧告(この段階で住宅用地の特例が外れる可能性が高くなります)
- さらに改善が見られない場合の命令
- 命令にも従わない場合の行政代執行(自治体が強制的に取り壊し、費用を所有者に請求される場合があります)
ここまで進んでしまうケースは多くはありませんが、「気づいたら勧告を受けていた」という事態にならないよう、早めに管理状態を確認しておくことが大切です。
管理不全のまま放置することで起こりうるトラブル
税金面だけでなく、建物や敷地の管理そのものについても、放置期間が長くなるほどリスクは高まっていきます。
- 屋根瓦や外壁の一部が崩れ落ち、通行人や隣家に被害を与えてしまう
- 庭木や雑草が伸び放題になり、近隣から苦情が寄せられる
- 害虫・害獣が住み着いてしまう
- 不審者の侵入や放火など、防犯・防災上のリスクが高まる
- 建物の老朽化が進み、いざ売却しようとしたときに大規模な修繕やリフォームが必要になる
こうした問題は、実際に何かが起きてから対応するよりも、早い段階で管理の方針を決めておくほうが、結果的に手間もコストも抑えられることがほとんどです。
「まだ決められない」なら、まず管理だけでも整えておく
「売るか残すか、まだ決められない」という状態自体は自然なことです。ただ、その間も実家は劣化し、税金や管理の負担は発生し続けます。
すぐに売却の判断ができない場合でも、次のようなことだけは早めに済ませておくことをおすすめします。
- 定期的な換気・通水、庭の手入れなど、最低限の管理を行う(自分で難しければ空き家管理サービスの利用も検討する)
- 家財や遺品の整理を少しずつ進めておく
- 実家の名義(相続登記)だけは済ませておく
家財整理については[家財整理とリフォームの要否|売却前にやるべきこと・やらなくていいこと]の記事、相続登記については[相続登記と遺産分割協議|実家売却前に済ませておきたい手続き]の記事で詳しく解説しています。
まとめ
空き家を放置することには、固定資産税の負担が実質的に増える可能性や、特定空家・管理不全空家への指定リスク、建物の劣化による資産価値の低下など、いくつものリスクが積み重なっていきます。
「まだ心の整理がつかない」という気持ちはとても自然なことです。
ただ、その気持ちと並行して、最低限の管理や手続きだけは早めに進めておくことで、後々の負担をぐっと減らすことができます。
焦らなくて大丈夫ですが、放置しすぎないことだけは意識してみてください。
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