佐久市の空き家活用|賃貸経営の確定申告・不動産所得の基本
空き家を貸し出して家賃収入を得るようになると、毎年、確定申告が必要になります。
「初めての確定申告、何から手をつければいいのか分からない」という方に向けて、不動産所得の基本的な考え方と、知っておくと得をする青色申告の仕組みを、佐久市の不動産会社「にじや不動産」のファイナンシャルプランナーが解説します。
不動産所得とは:収入から必要経費を差し引いて計算する
不動産所得は、家賃収入からそのまま計算されるわけではありません。
家賃などの収入から、必要経費を差し引いた金額が、課税対象となる不動産所得になります。
必要経費として計上できる主なものには、次のようなものがあります。
- 管理会社への管理委託費
- 修繕費(原状回復費用、設備の修理費など)
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料
- 減価償却費
- 住宅ローンの利息部分(元本の返済分は経費にできません)
- 税理士への報酬
こうした経費をきちんと計上することで、課税対象となる所得を適正に抑えることができます。
減価償却費という考え方
建物は、購入・取得にかかった費用を、その年に一括で経費にするのではなく、法律で定められた耐用年数に応じて、少しずつ分割して経費として計上していきます。これが減価償却です。
中古の建物を取得した場合は、新築の場合とは異なる方法(簡便法など)で耐用年数を計算します。
この計算は複雑になりやすい部分なので、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
青色申告を選ぶと、税制上のメリットが大きい
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。事前に税務署へ届出をすることで青色申告を選択でき、次のようなメリットがあります。
青色申告特別控除
不動産の貸付けが「事業的規模」と認められる場合は、最大65万円の特別控除が受けられます(複式簿記での記帳、e-Taxでの申告など一定の要件を満たす必要があります)。
一方、事業的規模に満たない場合は、特別控除額が最大10万円にとどまります。
この差は非常に大きいため、自分の賃貸経営が事業的規模に該当するかどうかは、重要な確認ポイントです。
事業的規模かどうかの目安としては、
独立した家屋であればおおむね5棟以上、アパートなどの貸間・貸室であればおおむね10室以上という、いわゆる「5棟10室基準」が形式的な判断指標として使われています。
戸建て1棟だけを貸している場合は、この基準には該当しないため、特別控除は10万円が上限になります。
赤字の繰越控除
その年の不動産所得が赤字になった場合、青色申告であれば、その赤字を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺することができます(白色申告ではこの繰越はできません)。
青色事業専従者給与
事業的規模と認められる場合、家族に賃貸経営を手伝ってもらった際に支払う給与を、必要経費として計上できる制度もあります。
確定申告の期限
確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に、前年分の所得について行う必要があります(曜日により多少前後することがあります)。
期限を過ぎると、青色申告のメリットを一部受けられなくなる場合があるため、早めの準備をおすすめします。
まとめ:戸建て1棟だけでも、青色申告のメリットはある
戸建て1棟だけの賃貸経営では、65万円の特別控除は受けられませんが、それでも青色申告を選択することで、10万円の特別控除や、赤字の繰越控除といったメリットは受けられます。
「規模が小さいから青色申告しても意味がない」と思わず、まずは青色申告の届出を検討することをおすすめします。
にじや不動産では、賃貸経営を始めた方向けに、確定申告についての基本的なご相談も承っています。「何が経費になるのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※ 税務上の取り扱いは個別の状況によって異なります。詳細は税理士または税務署へのご確認ください。
賃貸管理はじめてガイド
「空き家を貸す」という決断をされた方に向けて、
- 管理の進め方
- 契約や税金の基礎知識
- 入居者対応の実務
- 長く安定して貸し続けるためのコツ
など、賃貸経営を始めた後に必要になる情報をこのガイドにまとめました。
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