佐久市での中古住宅購入にかかる税金まとめ(不動産取得税・登録免許税・固定資産税精算)
「物件価格と諸費用は聞いていたけど、税金って具体的に何がいくらかかるの?」
中古住宅の購入では、物件価格以外にもいくつかの税金が発生します。
事前に把握しておかないと、資金計画に思わぬ抜け穴ができてしまうことも。
この記事では、佐久市の移住者向け専門不動産会社「にじや不動産」のファイナンシャルプランナーが中古住宅購入時にかかる主な税金を整理します。
1. 不動産取得税
不動産を取得したときに、都道府県から一度だけ課される税金です。標準的な税率は3%で、次の計算式で算出されます。
(建物の固定資産税評価額 − 軽減措置による控除額)× 3%
新築住宅では原則1,200万円の控除(認定長期優良住宅は1,300万円)が受けられますが、中古住宅の場合は、建物が建てられた年(新築時期)と耐震基準に応じて控除額が変わるという点が新築との大きな違いです。
控除を受けるための主な要件は、自己居住用であること、床面積が要件の範囲内であること(目安として50㎡以上240㎡以下)、新耐震基準に適合していることなどです。
なお、土地についても、一定の要件を満たせば税額から一定額(45,000円か、計算上の金額のいずれか大きい方)が減額される制度があります。
2. 登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更)の際にかかる税金です。
土地・建物ともに、通常の税率よりも軽減される「住宅用家屋の軽減措置」があり、令和8年度税制改正大綱では、この軽減措置がさらに数年間延長されることが明記されています。
軽減措置を受けるための主な要件は次の通りです。
- 新耐震基準に適合している住宅であること(現在は築年数要件そのものは廃止されており、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば新耐震基準に適合しているとみなされます)
- 登記簿上の床面積が50㎡以上であること
- 取得後1年以内に登記すること
- 自分が居住するための住宅であること
軽減措置を受けるには、法務局への登記申請時に、住宅の所在する市区町村長が発行する証明書(適用条件を満たす旨の証明)を添付する必要があります。
登記が終わった後に証明書を提出しても軽減は受けられないため、事前の準備が重要です。
にじや不動産が提携している司法書士さんでご対応可能です。
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3. 固定資産税・都市計画税の「精算金」
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に対して1年分課税される仕組みになっています。
そのため、年の途中で物件を購入した場合、本来は売主が1年分を納税する立場になりますが、実際は、
「引き渡し日を起算日として、売主・買主で日割り精算する」
という慣習が広く定着しています。
あくまで商慣習・契約上の取り決めですが、多くの不動産取引で当たり前のように行われているため、決済時の精算金として認識しておく必要があります。
契約書や重要事項説明の際に、この精算方法について必ず確認しておきましょう。
まとめ:物件価格以外の「税金の壁」を事前に把握しておく
中古住宅の購入では、不動産取得税・登録免許税・固定資産税の精算金など、物件価格に上乗せされる形で発生する税金がいくつかあります。
特に不動産取得税と登録免許税は、要件を満たせば軽減措置が受けられる一方、要件を満たさないまま手続きを進めてしまうと、想定より高い税負担になってしまうこともあります。
にじや不動産では、佐久市での中古住宅購入にあたって、こうした税金面の見通しについてもご相談を承っています。
「結局、税金込みでいくら必要になるのか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
佐久市の中古住宅購入ガイド
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