家主不在型で民泊をするとき、住宅宿泊管理業者への委託義務があります
空き家を活用した民泊を検討する場合、ほとんどのケースで該当するのが「家主不在型」です。
この場合、法律上、必ず知っておかなければならないルールがあります。
この記事では、家主不在型と委託義務の関係について、佐久市の民泊管理事業会社「にじや不動産」が解説します。
家主居住型と家主不在型、何が違うのか
住宅宿泊事業法では、民泊運営を「家主居住型」と「家主不在型」に分類していますが、法令上に明確な定義があるわけではありません。
実務上は、
- 宿泊者の滞在中に、住宅宿泊事業者(オーナー)がその住宅に居住しながら宿泊を提供する場合が「家主居住型」
- 宿泊者の滞在中にオーナーが不在となる場合が「家主不在型」
とされています。
相続した実家や、投資用に取得した空き家をまるごと貸し出す形の民泊は、オーナー自身がそこに住んでいないため、基本的に「家主不在型」に該当します。
この「家主不在型」の場合、住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。
家主不在型は、住宅宿泊管理業者への委託が法律上の義務
家主不在型の場合、国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」への業務委託が法律上の義務となっています。
また、家主居住型であっても、1棟で6室以上を提供するなど規模が大きい場合には、同様に委託が必須となります。
これは、オーナー不在時の宿泊者対応の空白を防ぎ、過去に問題となった騒音やゴミの不適切な処理といったトラブルを防止するための措置です。
委託先は「1社に一括」が原則
住宅宿泊管理業者を利用する場合、業務ごとに複数の業者を使い分けることはできず、1社に一括で委託する必要があります。
ただし、委託を受けた管理業者が、業務の一部をさらに別の事業者や、オーナー自身に「再委託」することは認められています。
つまり、「清掃だけは自分でやりたい」といった希望がある場合も、管理業者と相談することで対応できる可能性はあります。
管理業者に委託できる主な業務
住宅宿泊管理業者に委託できる業務には、宿泊者のチェックイン・チェックアウト対応、清掃、苦情対応などがあります。
加えて、行政への届出事務や、2ヶ月ごとに必要な定期報告に関する事務の委託も可能です。
特に、外国語対応や24時間対応が必要な場面は、個人で継続するのが難しいため、こうした業務を管理業者に任せられることは、家主不在型の運営における大きな安心材料になります。
委託費用の相場
管理業者への委託費用は、
- 売上の20%程度
- 清掃料金(1回あたり4,000〜8,000円程度)
が一般的な相場とされています。
他には、月額制で契約する場合もあります。
いずれにしても、通常の長期賃貸の管理委託費用(家賃の数%程度)に比べると、割合としては高めに設定されているのが実情。
これは、民泊特有の頻繁な清掃・チェックイン対応・多言語対応など、業務量そのものが多いことが背景にあります。

正直、一般賃貸よりも民泊管理のほうが対応が多いです。
まとめ:空き家活用の民泊は「委託が前提」と考えておく
相続した空き家や、活用していない実家を民泊にする場合、ほとんどのケースで家主不在型に該当し、管理業者への委託が法律上必須になります。
「自分で全部やって費用を抑えたい」という選択肢は、基本的には取れないという前提で、収支計画を立てておく必要があります。
委託費用を織り込んだ上で、それでも収益性が見込めるかどうかを、事前にしっかり試算しておくことが大切です。
にじや不動産では、「委託費用を含めた収支を試算してほしい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
佐久市の民泊開業完全ガイド
「空き家を民泊として活用できないか」
——長期賃貸とは違う選択肢として、民泊に関心を持つ空き家オーナーは少なくありません。
ただし民泊は、長期賃貸とは適用される法律も、収益の仕組みも、運営の手間もまったく異なります。
このガイドでは、佐久市で民泊管理事業を行う「にじや不動産」が、佐久市で民泊(住宅宿泊事業)を始めることを検討する方に向けてまとめました。
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