佐久市でマルシェ出店から継続営業へ。シェアキッチンで必要な営業許可と手続きの流れをまとめました
こんにちは!佐久市中込のシェアキッチン「さくのす」です。
あなたがマルシェ出店するとき、「露店営業許可」「食品衛生責任者資格」を取得しましたよね。
実は、シェアキッチンで継続的に営業する場合、マルシェで取得していた許可とは別の手続きが必要になります。
今回は、佐久市でシェアキッチン継続出店するために必要な営業許可と、手続きの流れについてお話しします。
マルシェと継続出店で「許可」はどう変わるのか

マルシェでの出店は、「露店営業許可」など、一時的・短期的な営業を前提にした許可になります。また、食品衛生責任者の資格も、すでに取得されている方が多いと思います。
一方、シェアキッチンのように同じ場所で繰り返し営業する場合は、「継続的な営業」として、
- 飲食店営業許可
- 菓子製造業許可
といった、別の種類の許可が必要になります。
「マルシェのときの許可とは違うものが必要なんだ」という点を、まず知っておいてください。
シェアキッチンで継続出店をするのに必要な営業許可の種類
シェアキッチンで販売したい食品といっても、さまざまありますよね。
例えば、
・アイスクリーム
・かき氷
・惣菜
実は、販売したい食品によって許可業種が細かく定められていて、申請料も異なっています。
すべては紹介しきれませんが、ここでは
- 一般的な喫茶店、カフェ営業に必要な「飲食店営業許可」
- 焼き菓子などに必要な「菓子製造業許可」
について解説します
飲食店営業許可とは
店内で調理したものをその場で提供したり、加熱調理した食品を販売する場合に必要になる許可です。惣菜、弁当、ドリンクなど幅広い業態が対象になります。
菓子製造業許可とは
クッキー、ケーキ、パンなど、菓子を製造・販売する場合に必要な許可です。米粉パンや焼き菓子を扱う方は、まずこちらを確認することになるケースが多いです。
菓子製造業許可では、本来「完全な区画」が求められます。
これは、製造スペースと客席・居住スペースなどが、ドアや壁でしっかり仕切られていることを指し、カーテンやパーテーションでの仕切りは認められません。
つまり、キッチンと客席が完全に分かれている必要がある、ということです。
ただし、佐久保健所の見解では、お客さんが出入りする営業時間外のみ菓子製造を行うという条件があれば、お店全体を1つの区画とみなし、キッチンと客席が区切られていない状態でも許可が下りるケースがあるそうです。
シェアキッチンのように、営業時間と製造時間を分けやすい施設では、この条件を活かせる可能性があります。
実際に該当するかどうかは、施設の使い方を含めて保健所に相談してみてください。
なお、「さくのす」では、保健所検査員の方から”菓子製造業許可を与えることができる”という見解をいただいています。
同じ「焼き菓子」でも、生クリームを使うか、賞味期限の短い商品を扱うかなどによって、必要な許可や施設の条件が変わることがあります。
「自分の商品はどの許可にあたるのか」は、思い込みで判断せず、必ず確認してから進めるのが安心ですよ。
食品衛生責任者の資格について
飲食店営業許可・菓子製造業許可のどちらも、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
マルシェ出店のために、すでに講習を受けて資格を持っている方も多いと思いますが、まだの場合は早めに講習を受けておくと、申請がスムーズに進みます。
佐久市では、オンラインのeラーニング方式で講習を受けることができます。
対面講習の場合は、定員がいっぱいで希望日時に受けられないことも多いので、オンライン受講がオススメ!
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https://npfha.com/2025/04/02/elearning
受講料:10,000円(消費税込) クレジットカード決済やコンビニ決済も利用できます。
営業許可申請の流れ(申請〜許可までのステップ)

佐久市でシェアキッチンを利用して継続営業をするときのおおまかな流れは、以下のようになります。
- 申請したい旨を、まず保健所に電話で伝える
- 窓口で相談する日を、電話で予約する
- 相談時に必要なもの(扱う商品、施設の図面など)を聞いておき、相談日に持参する
- 窓口相談(施設の図面などをもとに、必要な許可や設備の確認をしてもらう)
- 申請書類の提出
- 施設の検査(実際に現地で確認される)
- 許可証の交付
調べて書類を揃えて窓口に行っても、担当者不在で対応してもらえないこともあります。
最初から書類を揃えて窓口に行くのではなく、まず電話で相談の予約を取るのがおすすめ!
電話の際に「何を準備すればいいか」を聞いておくと、相談日当日がスムーズに進みますよ。
佐久市内にあるシェアキッチンは限られているので、「中込にあるシェアキッチンさくのすでの営業許可を取りたい」と伝えてもOKです。
佐久市で申請する場合はどこに?窓口・注意点は?
佐久市内で営業許可を申請する場合は、長野県佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課が窓口になります。
- 所在地:長野県佐久市跡部65-1
- 電話番号:0267-63-3111
しつこいようですが、申請内容や必要書類は、扱う商品や営業形態によって異なるため、事前に電話で相談してから訪問するのがおすすめです。
許可取得にかかる期間・費用の目安

費用は、許可の種類によって異なります。
ここではシェアキッチンを使う際の一例をお伝えします。
- 飲食店営業(一般的な食堂やカフェなど):17,000円
- 飲食店営業(露店・屋台など):5,800円
(参照:長野県 食品関係営業許可申請の手数料一覧)
申請から許可証交付までは、具体的には以下のような流れになります。
- 地域の保健指導員による下見(改善点があれば、ここで指摘される)
- 改善点がなければ、保健指導員が保健所に連絡し、検査員による検査日を調整
- 保健所の検査員による検査を実施
- 問題がなければ、営業許可が発行される
下見の段階で改善点を指摘された場合は、対応してから次のステップに進むことになるので、その分期間が延びることも・・・。
「営業を始めたい時期」が決まっている場合は、余裕をもって3週間程度をみておくといいでしょう!
まとめ:許可は早めに動き出すのが安心
許可の話を聞くと、少し身構えてしまうかもしれません。ですが、一つずつ確認していけば、決して難しいものではないんです。
まずは「自分の商品にはどの許可が必要か」を確認するところから始めてみてくださいね。
マルシェ出店から一歩進んで「継続出店」を考えるときに、知っておいてほしいことのまとめはこちら。
マルシェから継続出店に進むのは、決して簡単な決断ではないと思います。
でも、一人で全部を決めなくていいんです。
僕も飲食業10年、Webマーケティング10年と経験を重ねてきました。
まずは見学だけでも、お気軽にご相談くださいね!

